普段、土地が平坦な地域で営業している人には、聞きなれない言葉だと思います。
高低さの多い地域の場合、がけ条例に引っかかるケースが数多くあります。普通に、隣地と2m以上高低さがあるとか、ちょっと経験があれば、気づく場合は問題ありませんが。水路際の場合、気づかないで、問題になるケースがあります。
それは、水路の底から、30度の計算をするからです。水路の上ではないのです。
それに気づかず、仲介で重要事項に記載せず、あとで多大な出費がかかることがわかり、問題になる場合があるのです。
役所調査に行く場合、写真を持っていく事をお薦めします。
いまは、デジカメがありますから、らくなもんですよね。
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